沖縄戦国賠訴訟 国は不誠実な姿勢改めよ

 

20121028        

 沖縄戦被害国家賠償訴訟(命どぅ宝裁判)の第1回口頭弁論で、過酷な戦争体験を切々と語り国に謝罪と賠償を求めた原告に対して、国側は「原告の事実主張に対して認否する必要はない」などとして請求棄却を求めた。

 肉親を失ったり、戦争孤児となったりした原告らの訴えに真摯(しんし)に耳を傾けることもなく、法律論だけで退けようとする国の姿勢は、不誠実と言わざるを得ない。

 沖縄戦では多くの住民が戦闘に巻き込まれた。この訴訟は、戦争体験で心身に深い傷を抱え苦しみながら高齢になった人たちの最後の訴えだ。誤った国策に対する反省として、国は原告らの主張に真剣に向き合う必要がある。

 国は「国家無答責の法理」と、「受忍論」を展開し、原告の主張には根拠がないとしている。

 国家無答責の法理は、国家賠償法制定前の明治憲法下では国の公権力行使で損害が生じても、個人は民事上の損害賠償を求めることはできないとする考え方だ。

 しかし、戦後67年たっても国は戦争による民間の戦争被害者を放置している。不作為による人権侵害が続いていると言われても仕方ない。その一方で軍人、軍属、準軍属には恩給や補償として総額約52兆円が支給されている。

 国家無答責の法理によって、国策による民間人の犠牲だけを放置することが果たして公平と言えるのか、との疑問が出るのは当然だ。

 現に戦時中の強制連行に対する損害賠償などを求めた2004年の訴訟で、新潟地裁は「国家無答責の法理」について「正義・公平に反する」として退けている。

 受忍論は、全国各地の空襲被害に関する訴訟の最高裁判例を踏まえ「戦争被害は等しく受忍しなければならない」とする。

 しかし、おびただしい数の住民を巻き込んだ地上戦、沖縄戦に当てはめることが妥当か。日本軍は住民を守るどころか、住民虐殺や壕追い出しも起こした。「醜さの極地」といわれる沖縄戦の被害を、受忍しろと果たして言えるのか。

 原告40人の平均年齢は77歳を超え、最高齢は91歳という。

 裁判所には原告らが訴える戦争体験の事実関係を一つずつ吟味し、丁寧に審理を進めてほしい。人生最後の思いを込めた原告の訴えに、人権の最後の砦(とりで)として真正面から向き合ってもらいたい。